那覇市議会 2018-12-26 平成 30年(2018年)12月定例会−12月26日-09号
2つ目に、避難口誘導灯について、避難口を容易に見通し、かつ識別できる防火対象物では消防法施行規則の定めに準じて、誘導灯の設置を要さない場合であっても、災害時に避難が困難となる恐れがある防火対象物には設置を必要とする旨の規定をしているが、防火対象物の他の設備等の性能向上や防火管理体制の向上が図られている現状に鑑み、当該規定を削除すること。
2つ目に、避難口誘導灯について、避難口を容易に見通し、かつ識別できる防火対象物では消防法施行規則の定めに準じて、誘導灯の設置を要さない場合であっても、災害時に避難が困難となる恐れがある防火対象物には設置を必要とする旨の規定をしているが、防火対象物の他の設備等の性能向上や防火管理体制の向上が図られている現状に鑑み、当該規定を削除すること。
次に、避難口誘導灯について、避難口を容易に見通し、かつ、識別できる防火対象物では消防法施行規則の定めに準じて誘導灯の設置を要さない場合であっても、災害時に避難が困難となるおそれのある防火対象物には設置を必要とする旨の規定について、防火対象物の他の設備等の性能向上や防火管理体制の向上が図られている現状に鑑み、当該規定を削除いたします。